一般社団法人富山県臨床検査技師会

メニュー

開催・報告・お知らせ

珈琲ブレイク 2024年1月<酒税について(第2弾)>

2024.01.01

酒税について(第2弾)

 

酒好き検査技師

ビールについて(350ml換算)

 10月で酒税法の改正がされました。ご存じの方もおいでるかもしれませんが、350ml換算にするとビールの酒税は70円から63.35円(6.65円↓)に引き下がります。もう1つのトピックスは、新ジャンル(第3のビール)が発泡酒の品目に取り込まれるということ。今回の改正では発泡酒の酒税は46.99円で変わりませんが、新ジャンルの酒税は発泡酒と同じになるため、これまでの37.8円から46.99円(9.19円↑)に引き上がります。

これにより、ビールと新ジャンルの差額は、約32円から約16円へと縮まります。

ビール、発砲酒、新ジャンルの税率は将来的には下記の通り税率を一本化いたします。

これまでは「安いから」という理由で「発泡酒」や「新ジャンル」を手にしていた人も、税率の違いによる販売価格の差を気にすることなく、「味わい」に注目して手に取ることができるのは、飲み手にとっては嬉しい限りです

 

清酒、ワインについて(350ml換算)

 10月に醸造酒類として酒税額は一本化が完了します。

日本酒は減税、ワイン等の果実酒は増税となります。

日本酒38.5円→35円  ワイン31.5円→35円

 

酎ハイ等について(350ml換算)

 26年10月に発泡酒類低アルコール蒸留酒系として酒税額は一本化します

チューハイ、サワー、カクテル等は増税となります。

チューハイ、サワー、カクテル28円→35円

 

今回も酒税について述べさせていただきました。

ただ、適度のアルコールは日々の疲れを癒す効果があり、生活を彩る楽しみの一つでもありますので、上手に調整して物価高も含めて家計もやりくりしたいところですね。

 

PDFはこちら